建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことである。
正確な定義は次のとおりである。」(建築基準法施行令第1条第3号)
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、
斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、
床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)
で
建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動
若しくは衝撃を支えるもの
をいう。
よく似た用語として
建築基準法第2条第5号では「主要構造部」という用語を定義している。
この「主要構造部」とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」のことである。
ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは「主要構造部」から除外されている。
具体的には次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当する。
1)在来工法の木造住宅の場合
基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、
軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、
屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
2)鉄筋コンクリート造の場合
「基礎」「基礎ぐい」「壁」「床版」「屋根版」が「構造耐力上主要な部分」に該当する。
このような「構造耐力上主要な部分」については、
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で
新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。

